レンタル携帯に関する利用規約
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利用規約
有限会社 アプリライン 携帯電話契約約款
第1条 (約款の適用)
当社は、この携帯電話レンタルサービス契約約款(以下「約款」とよぶ)を定め、これにより携帯電話レンタルサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更の告知は、契約端末へのショートメール、当社店頭掲示、Webサイトのいずれかの方法で行います。
第3条 (用語の定義)
本約款においては次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 定義
携帯電話レンタル契約者 当社と携帯電話レンタルサービス契約本約款に従い、携帯電話端末をレンタルし、通話/通信等を利用する者。レンタル端末 携帯電話レンタル契約者が利用する端末。
第4条 (準拠)
本約款は、日本国の法律を準拠法します。また、レンタル端末の利用に関しては、特別に記載しない限り各キャリア『契約約款』ならびに『パケット通信サービス契約約款』に準拠します。
第5条 (レンタルの開始)
携帯電話レンタル契約者は、本約款に基づき当社所定の契約書をもって申し込みを行い、当社がこれを審査の上、承認を行うことにより本約款に基づく契約が成立するものとします。
第6条 (携帯電話レンタルサービスの利用)
携帯電話レンタル契約者が利用できる料金プランは原則「プランA」とします。また、利用できるオプションは、「iモード」、「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「三者通話サービス」、「転送でんわサービス」とし「iモード」は契約時に必ず追加するものとします。
第7条 (料金の払込み)
利用料金の支払い方法は前払いとし、契約時に10,000円を支払うこととします。その後の入金は、当社指定銀行口座振込(1回の入金額=任意)で行っていただきます。入金した金額は、残高と加算し、利用料金の徴収は残高から利用料金額を減算します。なお、一度支払った料金は、理由を問わず返金できません。また、料金の支払方法について変更がある場合は、第2条約款の変更の告知と同様の方法で、行うものとします。
第8条 (契約事務手数料)
契約事務手数料は、携帯電話レンタルサービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金をいいます。契約事務手数料は一律3,150円(税込)とし、翌月初旬に徴収します。ただし、契約日が月末日から五日以内に契約した場合、翌々月初旬に徴収します。
第9条 (レンタル手数料)
携帯電話レンタルサービスの全利用料に対し、レンタル手数料として、全利用料金の20%相当額ならびに消費税、もしくは全利用料金の20%相当額が1,000円未満の場合は一律1,050円(税込)を契約時および、毎月初に徴収します。
第10条 (払込手数料)
払込手数料は銀行振込の場合、1,000円につき26円(税込)を徴収します。
(入金額の1,000円未満の単位は繰上て計算します。)
第11条 (再開通手数料)
利用停止状態から再開通する場合に、再開手数料として347円(税込)を徴収します。
第12条 (利用料金)
当該端末において、発生した通話料、パケット通信料、基本料金を含むその他料金は、逐次徴収します。
第13条 (契約金)
契約時、契約金として10,000円を徴収します。契約金は理由の如何を問わず返還いたしません。
第14条 (利用停止)
下に掲げる項目の一に該当した場合、告知の有無に拘らず利用停止状態にします。
@残高が2,000円未満になった場合
A第18条に掲げる禁止事項の一に該当する利用があると当社が判断した場合
第15条 (再開通)
利用停止状態の端末は、下に掲げる項目のすべてに該当した場合は再開通します。
@残高が2,000円以上になった場合
A端末の利用が第17条に掲げる禁止事項のすべての項目に該当しないという事が証明されたと当社が判断した場合。再開通はその要件を充たしたことを確認した後、24時間以内に行うこととします。
第16条 (解約)
下に掲げる項目の一に該当した場合は、解約したこととします。
@契約者から解約の申し出があった場合
A利用停止状態が継続して7日間経過した場合
B第17条に掲げる禁止事項の一に該当する利用があると当社が判断した場合で、特にその必要がある場合
第17条 (禁止事項)
本契約について契約者は下記の項目をしてはいけません。
@犯罪行為への利用
A不法行為への利用
B公序良俗に反する行為への利用
C契約時、又はその後の利用においての虚偽申告
D名義変更
E第三者への再レンタルまたは再販売
F支払料金の返金依頼
GMoperaの利用
Hiモードメールを利用したあて先不明メール/迷惑メールの送付
Iショートメッセージを利用した迷惑メールの送付
第18条 (利用残高の返還)
解約時、精算後利用残高の返還を行います。但し下に掲げる項目の一に該当する場合は、利用残高が残っていても返還を受ける権利を失います。
@17条に掲げる各項目の一に該当する行為において解約に至った場合
A契約後1年以内に解約した場合
B解約後14日以内に利用残高の返還の申出をしなかった場合
利用残高の返還は当社の指定する窓口にて当社の指定した日に行う。
第19条 (故障端末の修理)
故障した端末は、契約者の実費負担において、当社が取次ぎ、修理を行います。
第20条 (免責事項)
本サービスの提供において、障害または不具合が発生した場合や、当社の事由により本約款、料金の支払い等に変更を行った場合、当社はこれにより生じた契約者のあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとします。
NTTドコモがサービスを停止した場合は本サービスも停止します。またNTTドコモまたはその他司法、行政等公的機関からの直接の利用停止処理、利用停止の要求があった場合は、予告無く回線を停止する場合があります。これにより生じた契約者の損害について、一切の責任を負わないものとします。






